JASDAQ上場の準大手建設コンサルタントのいであが福岡東労働基準監督署から是正勧告を受けたことが明らかになりました。
問題となっているのは、時間外手当と休日・深夜労働の手当てに未払い分があるということで、遡及して払うことを求めている是正勧告になっています。
要するにサービス残業をさせていたということだと思われますが、このタイプの問題では怒った労働者が司法的な手段に訴えることで自体が顕在化する場合が多いですが、行政の介入を求めるのも有効な手段でよく行われています。それを確認することができる一件ですので、取り上げておきます。
ちなみにサービス残業と一口に言ってしまいましたが、時間外手当と休日・深夜手当ては一応別物です。
休日深夜に時間外労働をする場合には重複して発生しますが、所定労働がそもそも休日・深夜である場合には休日・深夜手当てだけが発生します。もっとも特殊な仕事でない限り日勤であることが普通でしょう。
労働基準法
第32条(労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
②使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
第36条(時間外及び休日の労働)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
②厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
③第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
④行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
②前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
③使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
④第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
なお、労働基準監督署の是正勧告について、労働基準法には何の根拠もありません。というのは、この是正勧告は行政指導に過ぎないからで、処分性もありません。すると行政の介入を求めるルートには実効性がないように思われてしまうかもしれませんが、この後には刑事罰が待ち構えています。よっていきなりハードな権力行使に行く前に是正する機会を与えようということで設けられていると考えることができます。