整理回収機構が朝鮮総連本部の土地建物の強制競売を実現するために行っている法的手続きの続報です。
土地建物の登記名義が朝鮮総連(の代表者)から管理をしているとする会社に移されており、整理回収機構が朝鮮総連に対して有する債務名義での執行が出来なかったことを以前お伝えしましたが、整理回収機構は並行して登記を戻す裁判も提起していました。
この判決が26日に東京地裁であり、整理回収機構の訴えを認めて総連代表者への移転登記が命じられました。
実質的所有者は朝鮮総連…東京地裁が土地・建物移転登記命令(読売新聞2009年3月26日)
破綻した全国の在日朝鮮人系信用組合から不良債権を買い取り、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)に対して約627億円の債権を持つ整理回収機構が、朝鮮総連と、朝鮮総連中央本部(東京都千代田区)の土地建物の登記上の名義人である合資会社を相手取り、中央本部の所有権が朝鮮総連にあることの確認などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。
浜秀樹裁判長は、中央本部について、「対価を支払うことなく朝鮮総連が使用し続けており、実質的な所有権は朝鮮総連にあるというべきだ」と述べ、朝鮮総連の代表者への移転登記をするよう命じた。朝鮮総連は控訴する方針。
(略)
上記の報道だと移転登記手続きを命じたようになのですが、もし執行逃れのために登記を移したのであれば抹消登記手続きという可能性もあるように思えます。その辺の事実関係がよく分からないので、なんともいえません。移転登記であるか抹消登記であるかで課税されるか否かが変わってきたりしますが、この場合は大して問題にはならないでしょう。