民事裁判で、当事者には開示せずに裁判所だけが文書を見て判断をすることをインカメラといいます。
民事訴訟法の文書提出義務の判断などについて定めが置かれていますが、情報公開法では、情報公開審査会が行うことが出来ますが、訴訟の段階で行うことが出来る規定は設けられていません。
この点について、情報公開訴訟でインカメラ審理が許されるかが争点となった事件があり、最高裁はインカメラ審理を認めた原審を破棄して、検証物提示命令の申立てを却下しました。
最高裁判所第一小法廷平成21年01月15日決定 平成20(行フ)5 検証物提示命令申立て一部提示決定に対する許可抗告事件
理由は端的に、定めが置かれていない以上できないとしています。
手続法であり、しかも出来る場合はそれぞれ定めをおいている以上、規定がなくても一般的に出来るのだと解することは困難でしょう。