テレビ番組をIT技術で普通の視聴以外を可能にする様々な技術は、その内容によって著作権法違反かそうでないかの判断が分かれています。
そのうちの一つである、ロクラク2事件で、知財高裁はテレビ局の訴えを認めていた原判決を破棄、請求を棄却する判決を下しました。
*************************************************************************************************
TV番組の録画・転送サービスは適法 知財高裁判決(日本経済新聞2009年1月27日)
日本国内で録画したテレビ番組をインターネットを使って海外でも視聴できるようにするサービスは著作権法に違反するとして、NHKと民放9社が運営会社に事業差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が27日、知的財産高裁であった。田中信義裁判長は差し止めと賠償を命じた一審判決を取り消し、テレビ局側の請求を棄却した。
サービスは日本デジタル家電(浜松市)が運営。海外に住む利用者が同社の管理する施設内に設置されたハードディスクレコーダー「ロクラク2」の親機を遠隔操作して番組を録画し、子機に転送して海外で視聴する仕組み。
田中裁判長は「番組を録画、転送しているのは利用者自身で、著作権法で認めた私的使用のための複製に当たる」と認定。「運営会社は利用者の自由な意思に基づく適法な行為をサポートするにすぎない」と判断した。(21:33)
*************************************************************************************************
技術によって結論が分かれていると述べましたが、実際には適法とされたのは「まねきTV」くらいで、全体的には違法と判断される例が多くなっています。
このロクラク2事件控訴審はそのような中で重要ではないかと思われます。
詳しい内容は追って検討いたします。