仮処分事件で完全に適法と判断されてしまっているまねきTV事件ですが、本訴事件はまだ継続しています。15日に知財高裁で控訴審の判決があり、在京TV各社の控訴が棄却されました。*************************************************************************************************TV番組ネット転送、知財高裁も「著作権侵害せず」 (日本経済新聞2008年12月16日) NHKと民放キー局5社が、テレビ番組をリアルタイムでインターネットを利用して海外などに転送するサービスを提供していた永野商店(東京)に対して差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁(石原直樹裁判長)は15日、著作権侵害を認めなかった一審・東京地裁を支持し、テレビ局側の請求を棄却した。 永野商店は「まねきTV」の名称で、ソニーの映像転送機器「ロケーションフリー」を複数の利用者から預かり、受信したテレビ番組を利用者のパソコンなどに転送サービスしている。 判決によると、テレビ局側は「番組を複数に送信する権利を侵害された」などと訴えたが、石原裁判長は「一つ一つの機器は多数に送信する機器ではない」と判断した。 (20:16)*************************************************************************************************運営している永野商店ウェブサイト新着情報のところに控訴審判決について簡単な記述があります。永野商店のウェブサイトで控訴審判決の全文をスキャンしたものがアップされています。判決全文【docファイル】永野商店のウェブサイトにも書かれている通り、このまねきTVはテレビ放送を利用したサービスでは唯一適法とされたものになりました。結論の違いは技術的な仕組みの違いがそのまま反映しています。まなきTVの仕組みやこれまでの経緯は以下のエントリーとそこからいけるほかのエントリーをご覧ください。NHKと民放5社、「まねきTV」の停止を求めて本訴提起へ(2007年2月25日)