従業員持株会は、持ち合い解消の受け皿などの目的から密かに拡大を続けているのですが、株価が危機的になってきたことから、政府も株価対策としての活用を考えた模様です。従業員持株会はその法的な性質からしてかなり議論があるもので、実際には会社丸抱えのような形になっていることが多く、インサイダーではないかという問題が生じえます。そこでインサイダーにならない場合を定められています。(1)従業員持株会に対する従業員1人、拠出1回当たりの拠出金額が100万円未満であること(ただし、残高に係る制約はない)、 (2)一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に株券の買付けが行われること、 これの周知を金融庁が日本証券業協会に要請しました。従業員持株会による株式取得の円滑化について 引っかからない限りで活用してくださいといっているだけで、特に規制を緩和しているわけではありませんが、濫用が目立つのでとして釘をさすというよりは、微妙な表現の中に株価対策を考えている感じが伺われます。