大麻取締法違反で解雇された元若ノ鵬が日本相撲協会から解雇されたのを無効であると主張して、解雇無効の確認を求めた裁判で第1回口頭弁論がありました。
報道による限り、元若ノ鵬の方の主張は、解雇権濫用を主張していますが、その内容には、
「私生活上の犯罪行為に対して解雇処分を行ったのは異例」
「他の事例と比較して解雇処分は極めて厳しく権利の乱用だ」
という点に特徴があるようです。
私生活の非行が懲戒事由になるかというのは、横浜ゴム事件を念頭においている感じがします。
しかし、横浜ゴム事件に照らしても社会的影響が大ですし、犯罪としても重いということは言えるように思えます。
日本相撲協会の他の解雇事例との比較も必要ですので、色々と考慮に入れないといけませんので、これだけの情報ではなんともいえませんが、濫用というには疑問があります。