バラエティー番組のリメイク権のようなものの海外販売は結構あるようなのですが、そのビジネスモデルを守るための動きが日本でも起きてきました。
TBSが自社製作のバラエティ番組と似たような番組を製作したとしてアメリカの3大ネットワークの一つABCを提訴したことが明らかになりました。
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TBS、米ABCを提訴 著作権ビジネス守る(日本経済新聞2008年10月8日)
TBSは7日、米国の人気テレビ番組「ワイプアウト」がTBSの著作権を侵害したとして、同番組を放送する米ABCをカリフォルニア連邦地裁に提訴したと発表した。景気後退で国内CM収入が落ち込む中、海外に販売できる著作権は民放各局にとって“虎の子”。日本の放送局が米大手メディアを訴えるのは異例だが、TBSは強硬手段に打って出た。
ワイプアウトは一般視聴者が屋外アトラクションに挑戦する人気番組で、ABCが6―9月に放送した。TBSによると、番組コンセプトや演出方法がTBSが著作権を持つ「風雲!たけし城」「SASUKE」「KUNOICHI」に酷似しているという。TBSは同日、「大きな憤りを感じている」とのコメントを出した。
(略)
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以下日本の著作権法ベースで考えて見ます。
アイデアにただ乗りして似た番組を作るとはひどいように思えますが、著作権法はアイデアを保護するものではないので、コンセプトが似ているというくらいでは著作権侵害になりません。
表現がどうなのかが問題となります。
TBSの海外への番組販売状況によってはそもそも依拠が問題となるでしょうし、上記引用にある演出方法の類似が重要な要素になるのではないかと思われます。
そもそも著作権ビジネスでいうところのリメイク権販売などは、リメイク権という権利が著作権法にあるわけではないので、いってしまえば権利行使しないことを約束したものにすぎません。不明確といえば不明確なものなのです。
知的財産権で稼ぐというのは、日本企業の主要な戦略ですが、そもそもの構造によく分からない点が多いので難しい問題も多いようです。特に映像関係で顕著です。
アメリカの裁判所で訴えたということもあり、中々負担は大変ではないかと思われます。