資源大手BHPビリトンが同業のリオ・ティントを買収しようとしている件について、寡占が進みすぎるとして日本の公取委が審査を行おうとしています。日本の鉄鋼メーカーからの懸念の声にこたえての動きのようです。日本国内の件ではありませんが、海外の企業結合を審査できる権限が日本の独禁法にもあります。そこでまず情報の提供を求めたのですが応じないために、報告命令を公示送達することになりました。公取委事務総長会見記録 第70条の18〔公示送達〕 公正取引委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 二 外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合 三 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合 2公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を公正取引委員会の掲示場に掲示することにより行う。3公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。4外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。こうしている間にも買収手続は進展しているので、実際に日本の公取委がメスを入れられるかは難しいと思われますが、いわゆる域外適用に日本の競争法当局が乗り出すという点では意義深いことだと思います。