仮処分事件ですでにかなり判断が示されてしまっているロケーションフリーテレビのハウジングサービスである「まねきTV」の件で、本訴の判決が20日に東京地裁でありました。
仮処分事件と同様の判示をして、著作権侵害には当たらないとしています。
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「まねきTV」著作権侵害にあたらず…東京地裁が請求棄却(読売新聞2008年6月20日)
インターネットを通じ海外などでテレビ番組を視聴できるサービスによって著作権を侵害されたとして、NHKと在京の民放5社がサービス提供会社に送信サービスの差し止めなどを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。阿部正幸裁判長は「著作権侵害にはあたらない」と述べ、請求を棄却した。
(略)
判決によると、同社の加入者は、アンテナで受信した番組をネットを通じて遠隔地のパソコンに送信できる市販の装置を購入。同社はこの装置を加入者から預かって都内の事務所で有料で一括管理し、事務所で受信した番組を加入者のパソコンなどに転送できるようにしていた。同社によると、加入者は現在約80人。
(略)判決は「被告は装置を預かっているだけで、番組の送受信は加入者が行っており、多数の人に放送したとはいえない」と指摘した。
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ITの進化とインフラとしてのブロードバンドの普及から、テレビの再送信を実現する似たようなサービスが沢山でていますが、その合法性はサービスの内容によって判断は分かれてしまっています。
このまねきTVは、全くもって機械を設置させてアンテナとつないであげるだけのサービスであるという簡素なもので、この点が決め手になっている節があるように思えます。
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