無線通信事業のYOZANはいまだに3月期決算の決算短信を発表できていませんが、計算書類に関しても監査報告を得ることができなかったとして計算書類等の承認を株主総会の決議事項とすることが公表されました。
YOZANのリリース
計算書類等は監査法人の無限定適正意見がついて、それについて監査役会の不相当とする意見がつかない限り、取締役会の決議で確定させることができます。
よって、この場合に該当しないので、原則に戻って総会決議で承認することになったわけです。
似たような論点で、先日荏原製作所の件をお伝えしましたが、これは事業報告に監査役の意見がついたという場合でした。
このYOZANの場合はかなり本質的に問題の所在が異なると思われ、混迷の度合がひどいことが伺われます。