本日の日経朝刊に出ていたことですが、今月に株主総会を開催する企業のうち、213社が買収防衛策の議案を提出していることが明らかになりました。
うち74社は特別決議の必要な定款変更を伴うものであるとも伝えられています。
定款変更して導入する買収防衛策というのは、最高裁で是認されたブルドックソースのやり方にヒントを得たものだと思われます。
すると発動の是非も総会決議に諮ることになる内容が多いのではないかと思われます。
ブルドックソース事件で示された最高裁の考え方は、総会決議を取ったこととスティールにも対価を支払う内容であった点ばかりが強調されますが、多分そのような単純な理解で真似をした買収防衛策では同じ司法判断を期待できるかは分からない感じがします。
特に対価さえ払えばいいのかという理解がされるのは非常によくない感じがします。
対価を払ってもだめとされることはあるでしょうし、実質的にみても大半の株主に犠牲を強いて一部の株主に利益を配分するようなものですから妥当性が怪しい感じがします。
この間のアデランスのケースでは、スティールは別に派手なことはしませんでしたが、不満を持っている一般株主が相当反対票を投じたことが結果につながったことが分かってきています。
外資憎しでブルドックでは株主総会の決議が得られた感じがありますが、景気の先行きが不透明になる中、買収防衛策導入の土壌は崩れてきているのかもしれません。