大和銀行事件と並んで内部統制体制に関する事件として有名であるヤクルトデリバティブ巨額損失事件の控訴審判決が5月21日に東京高裁でありました。
これは株主がヤクルト本社の行った余裕資金でデリバティブ取引で533億円という巨額の損失を生じさせたことについて当時の経営陣の責任を追及した株主代表訴訟です。
結論としては、資金運用責任者であった元副社長に対する請求だけ認容した一審判決を支持しており、その他の被告である取締役に対する請求は認められませんでした。
よってこの判決で注目すべきは、個人に67億円の賠償を命じたことよりも、それ以外の取締役の責任を認めなかったという点でしょう。
これは第一審判決にも批判があったところですが、この事件では内部統制システム・内部管理体制は一応存在しており、その過程を重視するあまり、個々の取引で本当にしっかりやったのか、他の取締役はちゃんと監視をしたのかがお留守になっているきらいがあります。
控訴審判決全文にはまだ当たっていませんが、もし一審判決の判断を理由も含めて踏襲しているのだとすると、問題があるといえるでしょう。
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