今日は一転して非常に冷え込んでしまいました。
これでまた風邪を引く人がでて学内でゴホゴホやる人が多くなりそうです。
さて、日本では判例ではよほどのことがない限り名前がつくことがありません。
大学湯事件とかが例ですが、一般的に呼称がつくことはないので、日付と民集刑集の登載頁で識別をするしかないのですが、これは親しみにくいのでかなり難しいものがあります。
そこで先生方が色々工夫をされており、労働法、知的財産法、租税法ではニックネームがケースブックにつけられており、それが社会的にも結構通用しています。
知的財産だと著作物・著作権者や発明・発明者の名前を流用すればいいので割と楽につけられますし、労働法と租税法では当事者である企業の名前をつければよいというので命名されています。
一般的な民事事件や刑事事件で当事者名でつけるわけにもいきませんからね。
さて、労働法をやっていると、企業名が毎回目白押しです。
そんな中で出てくるわけです。古巣の企業が。それも結構な頻度で。
兄弟会社や組織形態が変更される前の前身まで含めると大変な件数で、しかも事実認定を見るととんでもないことをしているわけです。
恥ずかしいというか、むしろ胸をはれます。
ある種、極限を知っているのだと。
でも会社の名誉のために言いますと、一部極端な事例を発生させてしまいましたが、日常的な実務は判例等を踏まえて非常に堅実にやっています。
安全なラインよりもさらに一歩手前で線を引いていることもあるくらいです。
この保守的な実務感覚は大事だと思っています。