先日話題となったイラクでの航空自衛隊の活動を憲法9条違反であるとした名古屋高裁の判決が裁判所のウェブサイトで公開されています。
航空自衛隊が行っている実際の活動が、イラク特別措置法で定めた内容に反して違法であるという筋になっており、かつ憲法9条1項違反としています。
しかし、差止めと国家賠償請求は却下した第一審を維持して控訴を棄却しています。
そもそも法律上の争訟に該当せず、平和的生存権に具体的権利性がないところに起因しています。
原告控訴人は、いろいろな憲法理論を借用して主張をしています。
違憲確認訴訟とか言ったり、基本権などというドイツ的な用語も用いています。
憲法の司法権のところの整理にいいかもしれません。
読んでみると、原告が喜んでおり、報道がセンセーショナルに伝えたような熱狂は感じられないので、しっかり現物に当たってみることもいいと思います。
名古屋高等裁判所平成20年04月17日判決 平成18(ネ)499 自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件
名古屋高等裁判所平成20年04月17日判決 平成18(ネ)1065 自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件
名古屋高等裁判所平成20年04月17日判決 平成19(ネ)58 自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件
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