地方税法の規定から、地方が独自の税を設けることができるようになっていますが、問題ある内容を含んでいても総務大臣は同意してしまうので、税金が実際にできてもその内容について争いが生じうる構造になっています。
そういった背景がある地方の法定外税ですが、そのうちの都道府県法定外税の第一号である神奈川県の臨時特例企業税が横浜地裁に違法で無効と判断されました。
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企業への独自課税は違法・横浜地裁、神奈川県に19億円返還命令(日本経済新聞2008年3月20日)
神奈川県が2001年に独自に制定した「臨時特例企業税」条例の適否が争われた訴訟の判決で、横浜地裁(北沢章功裁判長)は19日、「条例は地方税法に違反し無効」として、県に対し、いすゞ自動車(東京)が納税した計約19億4000万円の返還と誤納金の還付加算金など計21億円余りを同社に支払うよう命じた。県側は控訴する方針。
(略)
判決理由では「法人事業税など法定税の趣旨に反する課税は許されない」と指摘。「地方税法は、法人事業税について欠損金の繰り越し控除を認めている。(控除を認めていない)企業税は、法の規定の目的や効果を阻害している」と結論づけた。
また、県側は「企業税導入は総務相と協議し同意を得た」と主張していたが、北沢裁判長は「協議は国の経済政策の整合性を確保する目的で行われただけ」として退けた。〔共同〕(07:00)
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地方独自の税金というと法定外目的税が有名になりましたが、普通税も可能であり、これはそちらにあたります。
法定外税の概要
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