桐朋女子高校を運営する桐朋学園が芸能活動を理由にグラビアアイドルの小泉麻耶さんを退学処分にしたことが争われた事件で、27日、東京地裁八王子支部は請求を棄却しました。
判決全文をみていないのでなんともいえないのですが、報道によると芸能活動禁止は周知されていたようであり、これは事実認定されているようです。
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「写真集出版で退学処分は無効」女性タレントの訴えを棄却 (読売新聞2008年2月27日)
写真集の出版を理由とした退学処分は無効だとして、女性タレント(19)が桐朋女子高校(東京都調布市)を運営する桐朋学園を相手取り、処分の無効確認を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁八王子支部であった。
桐ヶ谷敬三裁判長は「原告は芸能活動の禁止を知っていたと認められる」と述べ、女性の訴えを棄却した。
判決によると、女性は2004年、同高に入学。学校側は、入学時に芸能活動を禁止するとの内容の書面を配って生徒や保護者に知らせるなどしていたが、女性は06年7月に写真集を発売し、同10月、退学処分を受けた。
女性側は、生徒に交付される「学校生活の手引き」には、芸能活動禁止の項目はなかったと主張していた。
(略)
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周知がされていてその上でその通りの処分が出たなら、後はそもそもの内容の不当性を一般条項を持ち出して主張するほかありません。
学校というと部分社会の法理が妥当しますので、内部的な処分にとどまるなら、よほどのことがない限り司法は介入しないことになりますが、地位を失うことになる場合は一般社会との接点がありますから比較的、司法審査をするというのは伝統的な司法の立場です。
このケースでは、後者のパターンですので、ある程度、司法が介入する類型になりますが、事案の検討からそれでも認めうる処分と判断したのでしょう。