社会保険庁の職員が、内部LANの電子掲示板に、年金問題をめぐり社会保険庁について書かれた週刊現代の記事を複写掲載したのに対して記事の著作者が著作権侵害であるとして訴えていた事件で東京地裁は原告の訴えを認める判断をしました。
(損害賠償額についてみると一部認容にとどまっています。)
東京地方裁判所平成20年02月26日判決 平成19(ワ)15231 著作権侵害行為差止等請求事件
複製権侵害になるかと、予備的に組織内LANに複写することが公衆送信権侵害になるかが争点となっているのですが、東京地裁は後者について判断しています。
著作権法42条より著作権の制限として行政目的の複製が許されるのですが、LANに複写することは公衆送信に該当して、しかも42条で許される複製ではないので著作権侵害であるという組み立てです。
第42条(裁判手続等における複製)
著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。
一 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続
二 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続
42条によって許されるのは、複製であり公衆送信は入らないという言い方をしているため、行政目的だろうが何だろうがを問わず、広く閲覧可能にすることは著作権侵害ということになります。42条が念頭にしているのは、少部数をコピーするような行為ということでしょう。