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IDECが今年の6月27日に開催されたモリテックスの株主総会をめぐり、株主総会決議取消の訴えを提起していたことはお伝えしましたが、東京地裁は、6日、IDECの請求を認め、決議取消しを命じました。
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モリテックス、IDEC提起の株主総会決議取消しの訴えについてリリース(2007/08/29)
当事者のリリース
モリテックスのリリース
IDECのリリース
判決全文は公開されていませんが、IDECのリリースから、要旨を知ることはできます。
どちらが重要なのかは判然としませんが、議決権の集計方法とクオカードの配布についての二点が言及されてます。両方とも違法と判断したとされています。
上記リリースでは書かれていませんが、株主総会決議取消しの事由としては、決議の方法の法令違反に該当するかと思われます。
従前のエントリーでも取り上げました、議決権行使に対してクオカードを進呈したことは株主権行使に関する利益供与に当たるかという点については、東京地裁は違法と判断しました。
すると定足数を満たすために、何か配る実務は結構あるようなので、それらも違法なのかということになってしまいますが、経営権をめぐる紛争状態での金券の配布と平常時におけるそれでは、規範が異なるということなのでしょう。
ちなみに、その筋からの情報では、IDEC側にはその著名な久保利弁護士がついているようで、かなりの力の入れようが分かります。
どうやらもともとは内紛が発端のようなのですが、モリテックスは控訴する意向を示していますので、解決にはまだかかるかと思われます。