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キヤノン製のインクジェットプリンタ用のインクカートリッジの使用済み品を回収して、独自にインクを補充して、キヤノンの純正品より安価に販売していた会社であるリサイクル・アシストをキヤノンが特許侵害で訴えていた訴訟の上告審判決が、8日ありました。
最高裁は弁論を開かなかったことから、キヤノン勝訴であった原判決の判断を支持することが予想されていましたが、その通りの結果となり、上告棄却の判決となりました。
最高裁判所第一小法廷平成19年11月08日判決 平成18(受)826 特許権侵害差止請求事件
最高裁は、原判決を「結論において正当」としており、理由付けは変えました。
論旨は、国内分と海外販売分の二つに分かれているのですが、海外における特許権消尽についても国内と同じ構成になっているので国内分についての判示を検討します。
原判決は、単純化して言うと、特許権の消尽は肯定しつつ、特許権が消尽しない場合を二種類挙げ、本件におけるインクカートリッジリサイクルの態様はそれに該当するとして特許権の行使を肯定しました。
その二種類の消尽しない場合とは、
「①当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型),又は,②当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(第2類型)」
とされており、原審である知財高裁は、本件リサイクルは、第2類型に該当するとしました。
この認定には、インクの再充填が、「再び圧接部の界面の機能を回復させて空気の移動を妨げる障壁を形成させるもの」であるという点が重要になっています。
単純に言うと、発明の重要な部分を再度実現させるようなリサイクルだったことが作用したということです。
これに対して最高裁は、消尽しない場合を、
「特許製品につき加工や部材の交換がされ,それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるとき」
としました。
これは原判決の判示より狭くなっていることが分かります。
加工や交換だけでは足りず、製品にするまで行く必要があるとされているからです。
本件リサイクルの事実関係の下では結論としては同じになっていますが、加工や交換だけでは足りないとされた点は意義があるかと思われます。
もっとも、加工や交換をしても製造にあたらないというのは、あまり観念できない気もしますので、事実上同じ結論になることは多いと考えられます。