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太陽誘電申立ての特許侵害の疑いのある輸入CD-Rの輸入差止め認定手続が受理される(2006/02/14)で、関税定率法に設けられた知的財産権侵害品の輸入差止めのために見本品の分解を活用した例をご紹介しましたが、この結果、中国製のCD-Rの流通が日本国内において非常に減少しており、かなりの効果を挙げたとされています。
関税定率法の規定や詳しい仕組みは上記リンク先の従前のエントリーをご覧ください。
この仕組みを利用して、同じく太陽誘電が、台湾メーカー製のDVD-Rについて、特許侵害を理由として輸入差止めのための見本品の分解を申立て行ったことが明らかになりました。
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太陽誘電、台湾製DVD-Rの輸入差し止め申請・「特許を侵害」(日本経済新聞2007年8月3日)
太陽誘電は2日、国内の安売り店などが販売する台湾製DVD―R(追記型DVD)について、同社の特許を侵害しているとして東京税関に輸入差し止めを申し立てた。製品の分解や分析をすることで、外観では判別が難しい特許侵害を見分ける手法を使う方針。大量に出回っているとみられる特許侵害のDVD―Rを減らせるとみている。
(略)
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仕組みは全く同じですので、媒体の市場がCD-RからDVDに移行したというだけで、法的に新しいものではありませんが、知的財産を守るための手法として活用されていることが伺える一例かと思います。