秋田の事件はついに娘の殺害も認めるという事態になりましたが、こうなってくると当初の秋田県警の捜査が問題視されるのは当然でしょう。
しかし、法的にどうかというと難しい感じもあります。
仮に秋田県警に過失があったならば、それと2件目となる男の子の事件との間には、犯人の自供からすると事故になったために再度事件を起こしたということですから事実的因果関係はあるのでしょうが、途中に故意行為が介在しているため保護範囲に入っているかについては肯定することは難しいのではないかと思います。
そもそも事故扱いされたのは犯人にとっては幸いのはずで、それによって逆に犯行を続けようという動機になるのは因果がとてつもなく異常です。
もっとも異常な人を野放しにしたという風に見るなら、不法行為責任がありそうではあります。
指摘されているように実は犯罪被害者給付金が沢山欲しかったのだとすれば、納得できないわけでもないですが、それでも立証は異常なことを示さねばならず、国賠への道は険しそうです。