三連休は法律の勉強に明け暮れました。
学問は何でもそうでしょうが、いくらやっても何かしら新たに学ぶことがあり、奥が深いです。
合間に少し前の判例を取り上げてみました。
最高裁、社会福祉法人の退任理事が例外的に後任理事を選任できる場合を判示
条文の適用関係から言えば当たり前のことなのですが、会社法346条のような規定を特に有しない場合は、原則民法の仮理事の規定が適用されるため、退任した者の関与の余地がなくなるという下りを読んで新たな発見のような気がしてなるほどと思いました。
東京地裁、平成16年1月1日施行の改正著作権法は平成15年12月31日満了の著作物には不適用と判断
高部さんがまたすごい判決を出してしまったように衝撃を受けたのですが、廉価版ローマの休日は結構広がりはじめていることもあり、実は素地はあったのではないかとも思えます。ただ著作権者側は簡単には引き下がらないでしょうね。
明日からまた仕事です。