NTTが企業年金の給付引き下げをしようとして、多数の同意を取り付けた上で厚生労働省に申請したところ「経営悪化が認められない」として認められなかった件で、NTTは5月1日に東京地裁に行政訴訟を提起していますが、この訴訟に引き下げを不服とするNTTの退職者330名が補助参加の申立てをしたことが明らかになりました。
補助参加とは民事訴訟法42条の制度で、訴訟の当事者ではないものの訴訟の結果に利害関係を有する第三者が訴訟に参加するという制度です。
第42条(補助参加)
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
利害関係はもちろん法律上の利益でないといけませんが、財産上のものに限られるわけではなくかなり広汎に認められます。
この補助参加は行政事件訴訟法にも設けられています。
第22条(第三者の訴訟参加)
裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。
2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。
3 第一項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
4 第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
5 第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第四十五条第三項及び第四項の規定を準用する。
〔平八法一一〇第四項・五項改正〕
訴訟の結果で企業年金の額が変わるので権利を害されるという点は満たすように考えられます。
民事訴訟法では44条より当事者が補助参加に対して異議を申し立てることができますが、行政事件訴訟法はこの条文を引用しておらず、当事者は裁判所が補助参加を決定すると争うことはできません。その旨述べた判例もあります。
このためNTTとしては、22条2項より意見を述べることはできますが、争うことはできないわけです。
この点の違いは、行政処分の違法性を争っているため、当事者の主張立証に任せるよりも職権判断になじむ性格があるからでしょう。
この22条を使っての補助参加で判例として蓄積されているのは、ほとんどが労働関係事件でして中労委の処分を争っている訴訟ものです。よって退職者が会社側に敵対する形で補助参加するというのは極めて典型的にパターンです。
そういう意味ではこれはいわゆる労働事件となってしまっているといえましょう。
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