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ヤマト運輸、郵政公社を独禁法違反で提訴(2004/09/29)でヤマト運輸が、ローソンでのゆうパック取り扱いと新しいゆうパックの割引制度をめぐり独禁法24条で日本郵政公社を訴えたことをお伝えしましたが、東京地裁は19日訴えを棄却しました。
記事はこちら。
執筆時点では判決全文が公表されておらず、報道からうかがい知るしかないのですが、不当廉売の主張に対してヤマト側から原価の立証がなかったため主張が成立しなかった模様です。
また、ヤマトの売り上げと収益はその後も増大しており、結果として独禁法24条の「著しい損害」がないとされた模様です。
ヤマトは今後の対応について現時点では明らかにしていません。
プレスリリースはこちら。
実はヤマトの敗訴になることは、判決がいやに早いことからすでにわかっていたため、それほどインパクトはありません。
最近は高裁でもよほどのことがない限り余り実質審理に入らず、すぐに判決に行ってしまうので、結論をひっくり返すのは困難ではないでしょうか。
リンク先の従前のエントリーでも触れましたが、独禁法24条にはそもそも無理があるので、前途は厳しいかと思われます。