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1月13日の最高裁、利息制限法を上回る金利と遅滞時の期限の利益喪失特約を組合せた契約でみなし弁済の適用を否定で最高裁が貸金業規正法施行令15条2項を無効と判断したことをお伝えしましたが、これを受けて金融庁は近く改正することを表明しました。
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