大日本印刷と凸版印刷の間で特許紛争がおきていたリアプロジェクション型テレビスクリーンの特許をめぐり、一連の紛争の中で特許庁が当該特許を無効とする審決を出しました。
大日本印刷はこれを不服として、知財高裁に審決取消し訴訟を提起することになりました。
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これまでにも何度か書きましたが、企業間での特許紛争の典型的な流れとしては、
・特許を保有しているがたが地裁に相手企業を特許侵害で損害賠償を求めて訴える
・相手側は応訴すると同時に、特許庁に当該特許の無効を訴えて審判を起こす
・損害賠償請求は特許の有効性を前提としたものなので、特許庁の審判を待つため訴訟は遅れてしまう
というような経過をたどります。
裁判所が特許の有効性判断をなしうるときというのは、大変大きなテーマなのでここではさておきますが、この事例では第二ラウンドの特許庁の審判で無効を勝ち取ったためさらに審決の取り消しを求めて知財高裁に訴えることになります。
こうして紛争は泥沼化というか時間が大変かかる方向に行くわけですが、特許は大変微妙なつくりをしているため、一度成立しても無効審判で無効とされてしまうことは結構あります。そのため見通しが立ちにくいので紛争を生む傾向があります。
特許庁と裁判所のあいまいなすみわけもより問題を複雑にしています。
技術に関することは特許庁に任せるべきというので審判があるのですが、その審判の結果も争うことができるので二度手間三度手間を生んでいるわけです。
これらはすべて時間がかかる、お金がかかるということにつながるわけですが、そのため当事者間での話し合いによる解決を生む土壌にもなります。
訴訟はひとまずやるだけで話し合いで本当の解決を狙うというのは様々な分野でよくあることなので一概に悪いとは言えませんが、これが特許侵害をやった者勝ちを生むなら知財立国など砂上の楼閣もいいところでしょう。
果たして実態はどうなのでしょうか。