特許侵害など知的財産の法律を侵害する物品は税関で輸入を差し止めることができますが、この制度が拡大されて巧妙な模倣品、類似品にまで広げられることになりました。記事はこちら。
ようするに知的財産の侵害にまではいかないように巧妙になっているものの、不正競争防止法でいうところの消費者に混同を生じさせるようなよく似た物にまで水際防止の適用をするということです。
知的財産法制と不正競争防止法はこのようにみると実際の役割は似ていますが、法律の制定目的が全く違うため、エンフォースメントも一様ではなかったわけです。
知財立国に向けての法整備というわけですが、妥当な改正でしょう。